東京都 不妊検査・一般不妊治療の助成金制度についてご存知ですか?

公開日:2023/12/29 

更新日:2023/12/29

こんにちは、東京都江東区にある不妊専門鍼灸院、住吉鍼灸院です。

 

当院へご来院されている妊娠希望の患者さまも助成金制度を利用されている方が多くいらっしゃいます。

ですが、同時に助成金制度のことは知っているけど、詳しくは分からないという方もいらっしゃいます。

 

そこで今回は、東京都の不妊検査・一般不妊治療の助成金制度についてお話をしていきます。

 

 

不妊検査助成金概要

※下記、東京都福祉保健局「不妊検査等助成事業の概要」参照

 

東京都では、お子さまを望むご夫婦が早期の検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。

 

 

保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します。

 ・助成回数は夫婦1組につき、1回に限ります。

 ・保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。

 ・保険薬局とは、保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い調剤を行う薬局です。

 ・申請には期限があります。

 

一般的な不妊検査費・治療費

では一般的に不妊検査費・治療費はどれくらいかかるのでしょうか。

今回は、一例を記載いたします。

ただ、検査費用は医療機関により異なりますので、直接医療機関にお問い合わせください。

 

・女性総合検査(24,000円) ・感染症・甲状腺検査(14,000円)

・精子検査(10,000円)

 

つまり、例に挙げた不妊クリニックさんでは、費用の合計は「48,000円」となります。

上記の一例で「東京都不妊検査等助成事業」に助成金の申請をし、助成が受けられた場合、助成金の上限が5万円のため、助成金(上限が50,000円)-48,000円=実質0円となります。

※上記一例のクリニックさんでは、別途証明書作成費用が2,000円かかります。

 

 

助成金対象となる不妊検査及び一般不妊治療

次に、助成金の対象となる不妊検査、一般不妊治療についてお伝えしていきますね。

 

対象となる一般不妊検査及び治療は、

◆不妊検査

・超音波検査

・内分泌検査

・感染症検査

・卵管疎通性検査

・子宮鏡検査

・フーナーテスト

 

◆一般不妊治療

・待機療法

・薬物療法

・人工授精

となっています。

また、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外となります。さらに、入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用も助成対象外となっています。

 

特定不妊治療費(先進医療)の概要

東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成するという制度があります。

ただ、申請には期限がありますのでご注意ください。

また、都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業となりますので、それぞれの市区町村へのお問い合わせをお願いいたします。

 

 

対象者の要件

対象者の条件としては、検査開始日までに法律婚又は事実婚の関係にあるご夫婦で、次の3つの要件に全て該当する方が対象となります。

 

1.法律婚あるいは事実婚の関係にあるご夫婦

《法律婚をしている方》

検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。

夫婦いずれかが都外在住の場合は申請者は都内在住の方である必要があります。

 

《事実婚をしている方》

(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。

(2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。

(3)検査開始日から申請日までの間、事実婚の届出をしていること。

上記3つの要件全て満たしている必要があります。

 

また、住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成して提出することが必要になります。

 

(1)2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である理由も必須記載)

(2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。

※申立書の提出により助成の対象となるのは、令和3年4月1日以降に実施した検査及び治療です。

 

 

2.妻の年齢が40歳未満であること

この条件については、夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。

 

3.助成対象の検査をうけていること

助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていることが必要になります。夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりませんので、注意が必要です。

 

助成金対象期間

助成金対象期間は、「検査開始日から1年間」となっています。

これは、ご夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。

ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了となります。

そのため、それまでの費用について、期限内に申請が必要となります。

 

 

申請に必要な書類について

 

◆不妊検査等医療費助成申請書

・申請者・配偶者が記入してください。

・事故防止のため、口座番号等が記載された通帳のコピー添付に御協力ください

 

◆不妊検査等助成事業受診等証明書

・医療機関が記入します。

(夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合には、夫婦それぞれの証明書が必要です。)

※作成には文書料がかかる場合がございます。医療機関にお確かめください。

・本人控としてコピーを取ってください。

 

◆住民票の写し

・夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するための書類です。(夫婦それぞれの記載があるか必ずご確認ください。)

・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

 

◆戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。

・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

 

都内で不妊検査と一般不妊治療を実施している医療機関

では、都内でどの医療機関が不妊検査や一般不妊治療を行っているのでしょうか。

こちらについては、下記リンクにあります「医療機関案内サービス ひまわり」を是非ご活用下さいませ。

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

 

 

東京都妊活課(妊娠支援ポータルサイト)について

今回、東京都 不妊検査・一般不妊治療の助成金制度についてお話をしていきましたが、これらを細かくまとめてくださっている「東京都 妊活課」というポータルサイトがあります。

https://www.ninkatsuka.metro.tokyo.lg.jp/

是非こちらを参考にされてくださいませ。

 

 

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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【監修】

住吉鍼灸院 院長 藤鬼 千子

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師

2011年国家資格はり灸師、あん摩マッサージ指圧師免許取得。
2011年住吉鍼灸院入社。
2017年不妊カウンセリング学会認定、不妊カウンセラー。

施術歴13年

 

 

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この記事の監修者

監修者の写真

藤鬼 千子

住吉鍼灸院総院長

東洋鍼灸専門学校卒業後、2011年4月に住吉鍼灸院に入社し、9年間住吉鍼灸院院長として従事。
現在は総院長として妊娠を望むすべてのご夫婦に貢献している。

《資格》

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、不妊カウンセラー

《経歴》

東洋鍼灸専門学校 卒業
住吉鍼灸院 院長就任
住吉鍼灸院 総院長就任

《所属》

日本不妊カウンセリング学会会員

《SNS》

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